104 カイロプラクティック適応外のケース(椎間板ヘルニアの疑いによる症状)
東京都江東区豊洲に勤務の50代男性Uさん
右の股関節周辺と腰に痛みがあり右脚の太ももからふくらはぎにかけてしびれが出ていた。症状がきつく歩行もままならない状態で、寝ている状態だと幾分痛みは緩和するが、立位になると痛みが増強して何かにつかまらないと立てない状態であった。
整形外科的検査や神経学検査をはじめ初回分析検査の結果から、椎間板ヘルニアによる神経症状が疑われました。しかし、おそらく椎間板性の問題が生じているとは思いますが、MRI検査をして頂かないとはっきりはわかりません。初回分析検査結果と経験から、カイロプラクティックの施術が現時点で有効かどうかは微妙のため、状態を説明して整形外科の受診をお勧めしました。確実に有効であれば、その旨をお伝えして施術の判断をしますが、今回のケースは、まずは整形外科にて精査を行い、痛みどめなどによって症状緩和を優先させた方が確実でこの方にとって有益だと判断しました。しかし、夜の来院ということもあり、少しでも可能性があるなら施術をして欲しいとのご要望がありましたので、椎間板ヘルニアの悪化が予想される施術方法は一切できない旨をお伝えして、主に筋緊張を取り除く方法で負担のかかっていると思われる部分にアプローチしました。結果、施術の直後は痛みは緩和しますが立位になるとすぐに悪化してしまいます。ご納得頂いたうえでの施術でしたが、やはり現段階ではカイロプラクティックの施術は適応外と判断して、明日以降、整形外科での受診をお願いしました。
コメント:禁忌症の存在が疑われる場合や今回のケースのようにカイロプラクティックの施術が適応外と判断した場合、施術は行わず、整形外科などの医療機関の受診をお勧めしています。カイロプラクティックには禁忌症があります。何でも改善させることができるわけではありません。その判断をして施術を行ないます。よって、例え症状が軽い場合や自覚症状がない場合でも必ず初回分析検査は行います。そのうえで、わかりやすい説明をして施術に当たらせて頂きます。施術を受けようかお悩みの方や、施術前、施術後において少しでも不安な点などがありましたら、遠慮なくご質問ください。今後も適応外症状や禁忌症についてもお伝えしていきたいと思います。